コラム
住宅購入で親からの支援を受ける平均額と割合、税金の手続き|支援なしの資金計画も解説
「住宅購入の際に親から支援を受けた」という話をご友人などから聞くと、具体的な支援額が気になりますよね。
インターネット上には「15%ほどの人が平均1,000万円の支援を親から受けている」という情報もありますが、「子ども1人につき1,000万円もの住宅購入資金を提供できる世帯は、それほど多いとは思えない」と疑念をお持ちの方も多いと思います。
そこで今回は、幅広い分野でご家族の住宅取得をサポートしているオカムラホームの新築住宅部門『木ここち家ラボ』が、住宅購入にあたって親からの支援を受ける平均額など、住宅購入資金の調達方法をわかりやすく解説します。
「親からの支援なし」の場合の資金計画もご紹介するので、無理のない資金計画でマイホームを手に入れるために、ぜひ最後までご覧ください。
千葉の木ここち家ラボは「分譲住宅・注文住宅・規格住宅」すべてに対応しているハウスメーカーです。
ご予算・ご要望を丁寧に伺い、無理のない資金計画で理想のマイホームを手に入れるプランを提案いたします。
Contents
住宅購入で親からの支援を受ける平均額と割合

はじめに、国が毎年実施している統計調査『住宅市場動向調査』をもとに、住宅購入で親からの支援を受ける平均額と割合をご紹介します。
住宅市場動向調査の有効回答数は3,312件(令和6年度)で、民間調査と比較して圧倒的なデータ数ですので、ぜひ参考にしてください。
住宅購入で親からの支援を受ける平均額は89万円
住宅購入で親からの支援を受ける額の平均額は、以下のとおりです。
| 住宅の種類 | 支援額 | 備考 |
|---|---|---|
| 注文住宅 (全国平均) | 131万円 (建築資金89万円+土地購入資金42万円) | ・土地取得方法で最も多いのは「購入(64.5%)」で、平均2,082万円 ・建築資金は平均4,695万円 ・世帯年収の平均は828万円 |
| 分譲住宅 (調査対象は三大都市圏のみ) | ・戸建て:204万円 ・集合住宅:141万円 | ・購入額の平均は戸建て4,591万円、集合住宅4,679万円 ・世帯年収の平均は戸建て851万円、集合住宅891万円 |
| 中古住宅 (全国平均) | 88万円 | ・購入額の平均は戸建て2,738万円、集合住宅2,915万円 ・世帯年収の平均は戸建て699万円、集合住宅717万円 ・中古住宅購入後にリフォームを実施した割合は戸建て43%、集合住宅30%で、平均額は154万円 |
※自己資金のうち、「贈与」の額を支援額として紹介しています。
民間調査と比較して大幅に低額の数値ですが、インターネット上でよく見かける民間調査のデータには「首都圏」「関連企業の中での調査」といったデータの偏りがあります。
一方で上記の調査結果は全国や三大都市圏の全調査対象世帯から無作為に世帯を抽出して得たもので、調査計画から結果の集計まで第三者が検証できる状態で公表されているため、民間調査のデータと比較して信頼性が高いといえます。
住宅購入で親からの支援を受ける割合は一部にとどまる想定
「親から支援を受けた人」については、国の調査では調査項目がないため不明です。
ただし、以下のデータから、親からの支援を受けずに住宅購入資金を準備している(または支援を受けている場合も法外な金額ではない)世帯が大多数を占めていると想定できます。
- 注文住宅(全国):自己資金1,825万円のうち贈与は89万円で、割合にすると約4.9%
- 分譲住宅(三大都市圏):自己資金のうち贈与の割合は、戸建で約16.2%・分譲集合住宅で約6.7%
親に住宅購入の支援をお願いする方法
「住宅購入にあたって親からの支援を受けない世帯が多い」と想定できるとはいえ、住宅は「人生で最も高額な買い物」ですので、支援があると有り難いのは事実ですよね。
親に住宅購入の支援をお願いする際は、以下のように相談することをおすすめします。
- 住宅購入計画の初期段階から、「住宅購入をする」という旨を伝えておく
- 漠然と「頭金が足りない」と伝えるのではなく、「見積り書」「自己資金」をもとに、自己資金では足りない額を具体的に伝える
- 支援を希望する理由は「オプションを豪華にしたい」よりも「災害に強いエリアを選びたい」「省エネ性を高めて電気代を抑えたい」など実のある理由がベスト
- 親の老後資産への影響を考慮した話し合いにする
- 「支援」「借入」両方の選択を提示してお願いする
住宅購入資金を親から借入する場合には、税務署から「実質的には贈与なのでは?」と指摘されるリスクがあります。
そのため、返済期日・利息(無利息の場合はその旨)を明記した「金銭消費貸借契約書」を作成し、契約書通りの返済を実行しましょう。
また「贈与税」に関しては、「支援を受け取るご自身」「支援をする親御さま」両方にとって不安を感じる部分かと思います。
次に贈与税が発生しない支援額の範囲・贈与税が発生する場合の税額や手続きを、わかりやすく解説します。
住宅購入で親からの支援が「1,110万円or610万円以下」なら贈与税は発生しない

贈与税は基本的に「年間110万円超の贈与を受けた方(受贈者)」が確定申告・納税をする必要があります。
ただし住宅購入で親からの支援を受ける場合には「特例」で贈与税が発生しない贈与額の範囲が広がるため、ぜひご確認ください。
親からの支援が1,110万円or610万円以下なら贈与税は発生しない理由
住宅購入で親からの支援を受ける場合の、贈与税の特例は以下のとおりです。
| 特例の名称 贈与税が発生しない支援額 | 特例が適用される条件 |
|---|---|
| 暦年課税の基礎控除 110万円 | 資金使徒にかかわらず、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった金額の合計が110万円以下であれば対象。申告も不要 |
| 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(省エネ等住宅) 1,000万円 | ・住宅がZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)の省エネ等住宅である ・贈与者は父母や祖父母などの直系尊属 ・受贈者は贈与の年の1月1日時点で18歳以上 ・受贈者の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下) ・床面積40㎡以上240㎡以下で1/2以上が居住用 ・贈与を受けた翌年3月15日までに支援額を住宅取得等に充てて居住すること(工事の遅れなどやむを得ない事情がある場合は翌年12月31日まで) |
| 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(省エネ等以外の住宅) 500万円 | 上記と同条件のZEH水準住宅以外 |
〈参考〉
国税庁ホームページ
・No.4402「 贈与税がかかる場合」
・No.4508 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」
ただし税金の特例制度には適用期限があり、上記3つの特例の現時点での適用期限は令和8年12月31日までです。
令和8年12月31日以降のこの特例の継続は未定のため、令和8年12月31日以降に親から住宅購入の支援を受ける場合には、特例の継続状況を確認する必要があります。
また、贈与税が発生しないわけではないのですが、「相続時まで課税を繰り延べできる特例」もあります。
下記の特例を利用する場合には、贈与者が亡くなった際に、住宅購入の支援額を相続財産に加算して、相続税を計算することになります。
| 特例の名称 贈与税が発生しない支援額 | 特例を利用する条件 |
|---|---|
| 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例 特別控除2,500万円+基礎控除110万円 | ・贈与者は父母や祖父母 ・受贈者は贈与の年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属 ・床面積40㎡以上(上限なし)で1/2以上が居住用 ・・贈与を受けた翌年3月15日までに支援額を住宅取得等に充てて居住すること(工事の遅れなどやむを得ない事情がある場合は翌年12月31日まで) |
〈参考〉国税庁「No.4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」
なお「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」には、以下の決まりもあります。
- 「暦年課税の基礎控除」との併用は不可
- 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」との併用は可能
一度「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」を選択して税務署へ届出を出すと、届出を出した年以降はずっと適用者となるため、相続時精算課税を選択するかどうかは税理士などの専門家に相談して検討する必要があります。
一方で、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を併用する選択をする場合には、以下の流れで住宅購入の支援額を取り扱うことになります。
【例】
省エネ等住宅の購入で親から1,500万円の支援を受ける
↓
「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(最大1,000万円)」を適用
↓
「1500万円-1000万円=500万円」は非課税枠を超えるため、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例(特別控除2,500万円)」を適用。
※特例適用の届出を、確定申告時に税務署へ提出します。
↓
「500万円-110万円=390万円」は、親が亡くなった際の相続財産に加算して相続税を計算
※相続税額の計算には「3,000万円+600万円×法定相続人」の「基礎控除(相続税の計算で差し引ける額)」があるため、遺産総額が基礎控除以下であれば相続税も発生しません。
千葉で親から住宅購入資金の支援を受ける場合の税金・手続きに不安をお持ちの方は、木ここち家ラボへお問い合わせください。
資金計画の段階からご家族をサポートしておりますので、住宅購入後の確定申告などについても、お気軽にご相談いただけます。
住宅購入で親からの支援が非課税枠を超える&相続時精算課税を選択しない場合は贈与税が発生

住宅購入で親からの支援を受け、以下の場合には、翌年に贈与税が発生します。
- 省エネ等住宅:親からの支援が1,000万円を超える
- 省エネ等住宅以外:親からの支援が500万円を超える
- 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」を選択しない場
【例:省エネ等住宅の購入で、父から1,500万円の支援を受ける場合】
「1,500万円-1,000万円(特例の非課税枠)-110万円(基礎控除)=390万円」が贈与税の税額計算の元になる
↓
390万円×15%(税率※)-10万円(控除額)=48.5万円
※税率は贈与額に応じて定められています。
住宅購入で親から支援を受ける場合は、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受ける場合の税率である「特例税率」を適用して15%となります。
〈参考〉国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
贈与税を納税するまでの流れ|確定申告・納税の手続き
住宅購入で親からの支援を受ける場合、贈与税が発生する・しないに関わらず確定申告を実施し、贈与税が発生した場合には納税もする必要があります。
【贈与税を納税するまでの流れ】
確定申告に必要な書類は、以下のとおりです。
- 贈与税の申告書・計算明細書(税務署で入手、インターネットでダウンロード可能)
- 受贈者(ご自身)の戸籍謄本など
- 源泉徴収票などご自身の合計所得額を明らかにする書類
- 住宅取得の請負契約書または売買契約書の写し
- 登記事項証明書(申告書にマイナンバーや不動産番号を記載すれば添付を省略可能)
- 省エネ等住宅の特例(1,000万円の非課税枠)を使う場合は、住宅性能証明書などの書類
書類を準備したうえで、以下のとおり確定申告・納税をします。
住宅購入で親からの支援を受ける。
親の口座からご自身の口座へ振込を行い、通帳に記録を残します。
↓
- 翌年3月15日までに入居
(やむを得ない事情がある場合には、「遅滞なく居住する旨の誓約書」を確定申告時に提出したうえで、翌年12月31日までに入居) - 翌年2月15日〜3月15日に確定申告・納税
- 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」を選択しない場合は、納税で手続き終了
- 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」を選択する場合は、確定申告とあわせて届出を提出
↓
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」を選択する場合は、確定申告書類・特例の適用を選択した届出を親が亡くなるまで保管。
↓
親が亡くなった際に相続税の精算を行う
住宅購入時に親からの支援なしの場合の資金計画

次に、住宅購入時に親から支援がない場合の資金計画に役立つ情報もご紹介します。
資金計画は住宅購入をするうえで最も複雑な作業というイメージがありますが、実は「ご自身の手持ち資金+住宅ローン」の範囲内で住宅購入をするというゴールは不変ですので、資金計画の際にするべきことはシンプルです。
- はじめに「手持ち資金+借入可能額」を把握
- 資金配分の目安に従って住宅購入プランを組み立てる
- 予算オーバーに対処する
それぞれ、わかりやすく解説します。
はじめに「手持ち資金+住宅ローンの借入可能額」を把握
自己資金は、預金額などから改めてご確認ください。
住宅ローンの借入可能額は、金融機関の仮審査を受けることで明確になります。
借入可能額を大まかに予測したい場合は、住宅金融支援機構が毎年公表している「フラット35利用者調査」の「年収倍率」が参考になります。
【フラット35利用者調査で公表されている年収倍率】
- 土地付注文住宅 : 7.5倍
- 注文住宅(土地なし):6.9倍
- 建売住宅:6.7倍
- 中古戸建て:5.3倍
- 新築マンション:7.0倍
- 中古マンション:5.5倍
〈参考〉住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」2024年度調査結果12ページ
【例】
- 年収600万円:600万円×5.3〜7.5倍=3,180万円〜4,500万円
- 年収700万円:700万円×5.3〜7.5倍=3,710万円〜5,250万円
- 年収800万円:800万円×5.3〜7.5倍=4,240万円〜6,000万円
- 年収900万円:900万円×5.3〜7.5倍=4,770万円〜6,750万円
- 年収1,000万円:1,000万円×5.3〜7.5倍=5,300万円〜7,500万円
資金配分の目安に従って住宅購入プランを組み立てる|頭金の決め方も確認
住宅ローンの借入可能額が明確になったら、「手持ち資金+住宅ローンの借入可能額」が住宅購入の総予算となります。
※手持ち資金のうち、住宅購入に使わない額は省いて総予算を計算してください。
住宅購入に必要な費用は大きく分けて以下3種類で、大まかな資金配分の目安は一般的に以下のとおりです。
【注文住宅の場合】
- 土地購入費用:総予算の約26%(総予算から諸費用を差し引いた残りの約3割)
- 住宅建築費用(または購入費用):総予算の約62%(総予算から諸費用を差し引いた残りの約7割)
- 諸費用:総予算の約12%
※上記の配分はあくまで一般的な目安で、地域・住宅購入プランなどによって変動するケースもあります。
特に首都圏の都市部では土地購入費用の割合を高めて資金配分をする必要があります。
上記の中で最も注意が必要なのは、「諸費用」です。
諸費用には現金支払いを避けられない費用があるため、以下の点を念頭に置いておきましょう。
- 自己資金から「現金支払いが必要な諸費用」を差引いた額の範囲内で、頭金の額を決める
- 「頭金無しのフルローン」を利用する場合でも、現金支払いの諸費用額は準備が必要
【一般的に現金支払いが避けられない諸費用例】
- 不動産会社に支払う仲介手数料
- 登記費用(登録免許税・司法書士報酬)
- 住宅ローン事務手数料
- 住宅ローン保証料
- 火災保険料・地震保険料
- 手付金
- 印紙税
- 固定資産税・都市計画税の精算金
- 引っ越し費用家具・家電購入費
こちらの記事で、分譲住宅の諸費用リスト・諸費用を払えない場合の対処法をご確認いただけます。
〈関連ページ〉建売の諸費用はフルローンでも約12%の現金を準備|諸費用リスト完全版、払えない場合の対処法も紹介
金融機関によっては諸費用を住宅ローンに含められるケースもありますが、「一旦現金で支払う→領収書を金融機関へ提出→住宅ローン決済時に領収書の額を上乗せして入金される」という流れとなる諸費用もあるため、「現金支出を一切せずに住宅を購入することはできない」と考えておきましょう。
予算オーバーに対処する

総予算や資金配分を明確にして、なるべく資金配分のバランスを保って住宅購入のプランを進めていっても、「土地価格が予算オーバー」「住宅建築価格が予算オーバー」となるケースは珍しくありません。
予算オーバーの対処法は2つですので、どちらの対処法も模索することをおすすめします。
- 予算を増やす
- 土地価格や住宅建築価格を削減する
予算を増やす場合には「家計に無理のない方法」を選択するのがベストですので、選択肢はあまり多くありません。
- 自己資金を増やす
- ご夫婦ペアローンを検討
- 親子リレーローンを検討
基本的には「土地価格や住宅建築価格を削減する」方法を検討したうえで、やむを得ない場合に予算を増やす選択を検討してください。
【土地価格や住宅建築価格を削減する方法】
- 土地の希望面積を小さくする
- 立地条件を広げる
- 注文住宅を希望している場合には、規格住宅・分譲住宅に切り替える
- 注文住宅の場合は、プランを変更する(延床面積を減らすという対処法は、予算削減の効果が特に大きい)
注文住宅・分譲住宅を選択する判断基準を、こちらの記事でご確認いただけます。
〈関連ページ〉建売と注文住宅どっちがいいかは予算・実現したいこだわりによる|建築割合、中間の選択肢も紹介
住宅購入の初期段階では希望を詰め込みすぎて見積もり額が膨らんでいるケースも多数あります。
予算オーバーの対処によって住宅購入プランが磨かれますので、ハウスメーカーに相談をしながらご家族の理想を適切な予算で叶えるプランを組み立てましょう。
千葉で予算内での理想のマイホームをご希望の方は、木ここち家ラボへご相談ください。
木ここち家ラボは、注文住宅・規格住宅・分譲住宅すべてに対応しておりますので、ご要望に応じて柔軟なプランの組み合てや切り替えが可能です。
まとめ
住宅購入で「親から支援を受ける場合の平均額・割合・贈与税の取り扱い」「親からの支援なしで住宅購入をする場合の資金計画」を解説してきました。
贈与を受ける場合は、年間110万円の基礎控除に加えて、住宅取得等資金の特例(最大1,000万円)を組み合わせることで、まとまった金額を非課税で受け取れる可能性があります。
一方で、親からの支援を受けない場合も、年収倍率や諸費用の目安を踏まえて資金計画を立てることで、無理のない範囲での住宅購入を実現できます。
今回ご紹介した情報を、住宅購入の参考にしていただけると幸いです。